日本の居住者が海外の資産を購入し、それを売却して外貨を受け取ったなどの場合は、外貨を日本円に換算して所得税額を計算する必要があります。

その他、役務の提供、金銭の貸付け、借入れなどの取引をして外国通貨を受け渡しした場合も同様に外貨の邦貨換算の対象になります。

原則

日本の居住者が、外貨建ての取引を行った場合には、外貨建て取引の金額の円換算(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算すること)は取引を行った日における外国為替相場により換算した金額によって、その居住者の各種所得の金額を計算するものとします(所得税法57条の3)。

具体的には、取引日における対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)による。

ただし、外国通貨建てで取引が行われていても、受け渡しが本邦通貨により行われるべきとされている取引は、ここでいう外貨建て取引の換算の対象になりません。

不動産所得等の例外1(所得税法基本通達57の3-2)

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入、又は資産については取引日の電信買相場(TTB)により換算し、仕入その他の経費、損失、又は負債については取引日の電信売相場(TTS)によることができます。

不動産所得等の例外2

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額の計算においては、継続適用を条件として、合理的と認められる次の外国為替相場によることができます。

(1)
前月若しくは前週の末日、又は当月若しくは当週の初日のTTB若しくはTTS又はこれらの日におけるTTM
(2)
前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間におけるTTM、TTB又はTTSの平均値

取引日に為替相場がない場合

取引日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場によります。

2つ以上の為替相場がある場合

取引日の為替相場が2以上ある場合は、取引日の最終の相場によります。

本邦通貨でのみなし取引

本邦通貨により外国通貨を購入し、直ちに資産を取得する場合の当該資産、又は外国通貨による借入金に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、外国通貨の取引を無視して、支払い、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができます。

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