雇用者給与等支給額

適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の計算にあたって、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある時は、その金額を控除することとなります。

他者から支払を受ける金額

 
措置法第42条の12の5第2項第3号の規定の適用上、給与等の支給額から控除する「他の者から支払を受ける金額」には、例えば、次に掲げる金額が含まれます(措置法通達42の12の5-2)。

①雇用保険法施行規則第110条に規定する特定就職困難者コース助成金

②雇用対策法施行規則第6条の2に規定する特定求職者雇用開発助成金

③その他労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金

④出向に際して、出向元法人が出向先法人から支払を受けた出向先法人が負担すべき給与(給与負担金)

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