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介護事業の開業支援

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介護事業の開業支援

介護事業の開業支援

将来高齢化が進み介護に対する依存度が高くなることが予想されている日本において、介護業界は成長産業と言われています。背景として、65歳以上の高齢者人口の総人口に占める割合(高齢化率)は、平成27年時点で26.7%にもなっており、平成72年には39.9%に達すると予想さているためです(内閣府HP参照)。

しかし、現在は介護業界も介護事業者の供給過剰により過当競争が進み、市場に受け入れられる事業者のみが存続し、市場に受け入れられない事業者は倒産に追い込まれることも多くなってまいりました。

お客様が介護事業を立上げようとする場合、開業申請や開業後の運営を十分に検討する必要がありますが、まず介護事業の指定基準や運営に関わる法規・手続が多数あることを確認し、これらの法律・基準の遵守を心がけなければなりません。これは、介護事業が他の一般事業者と異なり、自治体の許認可事業であることから、介護事業者の指定を受けるための要件(指定基準)の充足が必要であるからです。これらを含めたの法律や手続の遵守を怠った場合、多大な損害を被ることが予想されるためでもあります。

しかし、法律や手続きの遵守を重視しただけでは、介護事業の事業基盤を安定させることはできません。なぜなら、介護事業は利用者様及び国保連などから収入を得て、必要経費を支払い運転資金を回さないと介護事業を継続することができないからです。 法律や手続の遵守は重要だとは言えますが、適切な事業経営を行うことにより、安定した事業基盤を構築することが、介護事業開業後の直近の課題になります。

また、介護事業者であっても基本的には他の一般事業者と同様で、会社法、税法、又は医療法等の法律が適用され、一般事業者と同様の手続も必要となります。

介護事業の開業

介護事業は許認可事業ですので、介護事業を開始する前に介護事業者の指定を受ける必要があります。

介護事業の指定は各都道府県より受けることになりますが、都道府県への指定申請のための指定基準は介護サービスの種類ごとに規定されています。皆様が開業予定の介護事業の指定基準を正確に理解し、指定基準をクリアして開業する必要がありますが、その基準の要件である設備・物件の確保、人材の確保、運営手続き等の実行可能性も検討することとなります。

介護事業の開業へ

起業形態

介護事業の起業者は、介護事業の指定を受けるためには法人形態であることが基本となりますが、まずその法人形態を選択する必要があります。

例えば、株式会社、有限会社、合同会社、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などが考えられますが、起業時に選択した企業形態は簡単には変更できないので、現在の状況、介護事業の種類、将来性等を考慮した上で起業形態を選択することをお勧めします。

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開業の手続

介護事業の種類に応じた指定基準をクリアできる状態になってはじめて、介護事業の起業者は都道府県に対して指定申請できることとなりますが、指定申請は指定申請書と膨大な量の添付書類の提出で行われます。指定申請書や添付書類の作成整備には相当な時間を割くことになりますので余裕を持って完成できるようにスケジューリングすることをお勧めします。

設備・物件の確保、事業資金の調達、行政機関の申請などの開業手続は、複雑でそれぞれが関連していますので、最も重要なことはこれらの開業手続をスケジューリングすることだと思われます。

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開業後の業務内容

開業後においては、介護事業者として社会に順応するために、まず介護事業経営の安定化及び黒字化を目指し経営課題を早期に発見する必要があります。

具体的には、経理処理・税務申告の問題、従業員教育管理の問題、助成金申請の問題、利用者確保の問題、資金繰りの問題等多数の問題が予想されますが、これらの経営課題をタイムリーに解決できるかが介護事業を起業した者の生存の鍵となります。

もし、これらの経営課題を解決できない場合は倒産処理なども視野に入れる必要があります。

開業後の業務内容

介護事業の会計、税務

介護事業者の皆様に対して、経理、決算、税務申告業務を行う場合、基本的は、法人形態に応じて、株式会社等は会社法に、社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に、医療法人は医療法人会計基準に、NPO法人はNPO法人会計基準に従って処理することとなります。

しかし、その基本となる会計基準を前提としつつ介護会計も適用されることとなっており、介護会計は介護業界特有の事象が散見され、他の事業者とは異なり単純には経理、決算業務を行うことはできません。

もし、この介護会計に従わず経理、決算をしていた場合、監督官庁の監査において指摘の対象となります。

介護事業の会計、税務

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