平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

(介護予防)訪問リハビリテーション

介護事業の開業支援

(介護予防)訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション事業は、理学療法士や作業療法士が要介護者の自宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるためのリハビリテーションを行います。

介護予防訪問リハビリテーション事業は、要支援者の居宅での生活行為を向上することが必要な場合に、理学療法士や作業療法士が要支援者の自宅を訪問し、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、必要なリハビリテーションを行います。

訪問リハビリテーションの指定基準

訪問リハビリテーション事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

区分 指定基準
基本方針
  • 指定訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る必要がある。
人員基準
  • 指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を置く必要がある。
設備基準
  • 訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所または介護老人保健施設である必要がある。
  • 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けている必要がある。
  • 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えている必要がある。
運営基準
  • 指定訪問リハビリテーションの提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。

介護予防訪問リハビリテーションの指定基準

介護予防訪問リハビリテーションの指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

基本的には訪問リハビリテーションと同じであるが、介護予防訪問リハビリテーションについて利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。

区分 指定基準
基本取扱方針
  • 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
  • 自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
  • 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
  • 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
  • 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。
具体的取扱方針
  • 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
  • 医師及び理学療法士、作業療法士または言語聴覚士は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成する。
  • 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、計画の内容に沿って作成する。
  • 医師または理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
  • 医師または理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付する。
  • 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立のために妥当かつ適切に行う。
  • 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
  • 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
  • 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。
  • 医師または理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時からサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う。
  • 医師または理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する。
  • 医師または理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行う。
  • それぞれの規定は、介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

≪参考≫