居宅介護支援、介護予防支援(ケアマネジャー)
居宅介護支援事業は、要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、また介護保険施設に入所できるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況、環境、本人の希望などに基づきケアプランを作成し、サービスの利用状況の確認などを行う事業です。
介護予防支援事業については、原則として地域包括支援センターの職員が担当することになります。よって、要支援者のケアマネジメントは地域包括支援センターが介護支援事業者にケアプランの作成を委託された場合に可能となります。
居宅介護支援の指定基準
居宅介護支援事業の指定基準は、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
区分 |
指定基準 |
基本方針 |
- 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われる必要がある。
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人員基準 |
- 常勤の介護支援専門員を一人以上置く必要がある。
- 利用者の数が35人、または35人の端数を増すごとに1人を必要とする。
- 常勤、かつ専従の管理者を1人置く必要がある。
- ただし、介護支援専門員の職務との兼務が可能であり、また同一敷地内にある他の事業所の職務との兼務も可能である。
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設備基準 |
- 事業を行うために必要な広さの区画を有する必要がある。
- 指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備える必要がある。
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運営基準 |
- 指定居宅介護支援の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、介護職員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。
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介護予防支援の指定基準
介護予防支援の指定基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
介護予防支援についても他のサービスと同様、利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められている。
区分 |
指定基準 |
基本方針 |
- 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われる必要がある。
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人員基準 |
- 保険師その他指定介護予防支援に関する知識を有する職員(担当職員)を1人以上置く必要がある。
- 常勤、かつ専従の管理者を1人置く必要がある。
- ただし、担当職員の職務との兼務が可能であり、また同一敷地内にある他の事業所の職務との兼務も可能である。
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設備基準 |
- 事業を行うために必要な広さの区画を有する必要がある。 指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備える必要がある。
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運営基準 |
- 指定介護予防支援の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、担当職員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。
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基本取扱方針 |
- 利用者の介護予防のために、医療サービスとの連携に十分配慮して行う。
- 介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定する。
- 自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。
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具体的取扱方針 |
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≪参考≫
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
- 大阪府及び大阪市のホームページ