平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

(介護予防)特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)

介護事業の開業支援

(介護予防)特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)

特定施設入居者生活介護事業は、介護付有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム等(特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に限る。)に入居している要介護者に、食事・入浴・排せつ等の介護や機能訓練などを行います。

介護予防特定施設入居者生活介護事業は、介護付有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム等(特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に限る。)に入居している要支援者に、介護予防を目的とした食事・入浴・排せつ等の介護や機能訓練などを行います。

特定施設入居者生活介護の指定基準

特定施設入居者生活介護事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

区分 指定基準
基本方針
  • 指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(利用者)が当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものである必要がある。
人員基準
  • 従業者数は、次のとおり置く必要がある。
  • 生活相談員:常勤換算で、利用者の数が100またはその端数を増すごとに1人以上
  • 看護師若しくは准看護師(看護職員)または介護職員:
    イ、看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算で、要介護者である利用者の数が3またはその端数を増すごとに1人以上。
    ロ、看護職員の数は、次のとおりとする。
    (1)利用者の数が30を超えない場合、常勤換算で1人以上
    (2)利用者の数が30を超える場合、常勤換算で1人に、利用者の数が30を超えて50またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上
    ハ 常に1人以上の介護職員を置く。
  • 機能訓練指導員:1人以上
  • 計画作成担当者:1人以上(利用者の数が100またはその端数を増すごとに1人を標準とする。)
  • 生活相談員は、社会福祉主事任用資格者(大学等における社会福祉指定科目習得者、指定養成機関・指定講習会修了者、社会福祉士、精神保健福祉士等)、または介護福祉士等前者と同等以上の能力を有すると認められる者とする。
  • 生活相談員のうち1人以上を常勤とする必要がある。
  • 看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤とする必要がある。
  • 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とするが、当該事業所の生活相談員等他の職務と兼務することができる。
  • 計画作成担当者は、専従の介護支援専門員であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものである必要がある。
  • 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ事業が同一の施設において一体的に運営されている場合は、従業者の員数は、次のとおりとする。
  • 生活相談員:常勤換算方法で、利用者及び介護予防サービスの利用者の合計数(総利用者数)が100またはその端数を増すごとに1人以上
  • 看護職員または介護職員:
    イ、常勤換算で、利用者及び介護予防サービスの利用者のうち要支援2区分に該当する者の数が3またはその端数を増すごとに1人、並びに介護予防サービスの利用者のうち要支援1区分に該当する者の数が10またはその端数を増すごとに1人以上。
    ロ 看護職員の数は次のとおりとする。
    (1)総利用者数が30を超えない場合は、常勤換算で、1人以上
    (2)総利用者数が30を超える場合は、常勤換算で、1人に総利用者数が30を超えて50またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上
    ハ 常に1人以上の介護職員を置く必要がある。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯は必要ではない。
  • 機能訓練指導員:1人以上
  • 計画作成担当者:1人以上(総利用者数が100またはその端数を増すごとに1人を標準とする。)
  • 専従の管理者1人を置く必要がある。
  • ただし、指定特定施設における生活相談員等他の職務との兼務ができ、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務と兼務することができる。
設備基準
  • 耐火建築物または準耐火建築物である必要がある。
  • 次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているときは、耐火建築物または準耐火建築物とすることを要しない。
    一  スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
    二  非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
    三  避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
  • 一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を置く必要がある。
  • ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合は一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる。
  • 介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たす必要がある。
    一  介護居室は、1居室の定員は、一定の場合を除き、1人とする。また、地階に設けてはならない。
    ニ 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面して設ける。
    二  一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有する。
    三  浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする。
    四  便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えている。
    五  食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する。
    六  機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する。
  • 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造である必要がある。
  • 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける。
運営基準
  • 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。

介護予防特定施設入居者生活介護の指定基準

介護予防特定施設入居者生活介護の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

特定施設入居者生活介護事業者の指定と併せて受けている場合の人員基準については上記表中『人員基準』のとおりであるが、他の基準については特定施設入居者生活介護と同じとされています。

しかし、介護予防特定施設入居者生活介護については利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。

区分 指定基準
基本取扱方針
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
  • 自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図る。
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
  • 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。
具体的取扱方針
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
  • 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成する。
  • 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
  • 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付する。
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
  • 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行う。
  • 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行う。
  • それぞれの規定は、介護予防特定施設サービス計画の変更について準用する。

≪参考≫