(介護予防)居宅療養管理指導
居宅療養管理指導事業は、医師、歯科医師、薬剤師などが要介護者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
介護予防居宅療養管理指導事業は、医師、歯科医師、薬剤師などが要支援者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
居宅療養管理指導の指定基準
居宅療養管理指導事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
区分 |
指定基準 |
基本方針 |
- 指定居宅療養管理指導の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師または准看護師)、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。)または管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図る必要がある。
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人員基準 |
- 従業者数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおり必要である。
- 一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
イ、医師または歯科医師
ロ、薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士:内容に応じた適当数
- 二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
- 三 指定訪問看護ステーション等である指定居宅療養管理指導事業所 看護職員
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設備基準 |
- 病院、診療所、薬局または指定訪問看護ステーション等であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有する必要がある。
- 指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えている必要がある。
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運営基準 |
- 居宅療養管理指導の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。
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介護予防居宅療養管理指導の指定基準
介護予防居宅療養管理指導の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
基本的には居宅療養管理指導と同じであるが、介護予防居宅療養管理指導について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。
区分 |
指定基準 |
基本取扱方針 |
- 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
- 自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図る。
- 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
- 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
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具体的取扱方針 |
- 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者またはその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
- 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者またはその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導または助言を行うものとする。
- 利用者またはその家族に対する指導または助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努める。
- 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合または介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行うものとする。
- 介護予防支援事業者または介護予防サービス事業者に対する情報提供、または助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行う。
- サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者または介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供または助言の内容を記載した文書を交付して行う。
- それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
- 薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによる。
一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立のために妥当適切に行う。
二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
三 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
四 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
- 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによる。
一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行う。
二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または助言を行う。
三 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師または介護予防支援事業者等に報告する。
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≪参考≫
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
- 大阪府及び大阪市のホームページ