平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

介護事業者の消費税課税区分のまとめ

介護事業の開業支援

消費税課税区分のまとめ

介護サービス事業の消費税の課税/非課税の区分をまとめますと、その大部分は非課税取引となります。

消費税が非課税とされる収入の範囲は下記表のとおりです。

ただし、下記の表のサービスを提供する事業であっても、利用者(要介護者・要支援者)が自己の選択により受け取る一部の特別なサービスは、消費税の非課税対象から除かれます。

また、福祉用具貸与・購入サービスを提供する場合は、身体障害者物品に該当しなければ消費税の課税対象となり、住宅改修サービスを提供する場合は、全額が消費税の課税対象となります。

サービスの区分 消費税が非課税とされる範囲
居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス 1、訪問介護(ホームヘルプ)
2、訪問入浴介護
3、訪問看護
4、訪問リハビリテーション
5、居宅療養管理指導
6、通所介護(デイサービス)
7、通所リハビリテーション(デイケア)
8、短期入所生活介護
9、短期入所療養介護
10、特定施設入居者生活介護
施設介護サービス費の支給に係る施設サービス 特別の居室の提供、特別な食事の提供等以外の介護福祉施設サービス又は介護保険施設さ-ビス
居宅サービス又は施設サービスに類するもの 1、特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
2、地域密着型介護サービス費の支給に係る夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(夜間対応型訪問介護等)3、特例地域密着型介護サービス費の支給に係る夜間対応型訪問介護等又はこれに相当するサービス
4、特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
5、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護(介護予防訪問介護等)

6、特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護等又はこれに相当するサービス
7、地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症型対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型通所介護等)

8、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス
9、居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
10、特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス

11、市町村特別給付として要介護者又は居宅要支援者に対して行う食事の提供