平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

確定申告と確定申告方法

確定申告と確定申告方法

確定申告は、納税者の一年間の所得金額とそれに対応する年税額(又は、損失額)を計算し、その年税額の精算をする手続きです。確定申告は、所定の確定申告書に記入し、その確定申告書を所轄税務署に提出することにより行われます。

確定申告時期

個人の場合、1月から12月までの所得税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出します。

法人の場合、1事業年度(法令、定款等に定める会計期間)に係る法人税額を計算し、事業年度終了後2か月以内に確定申告書を納税地の所轄税務署長に対して提出します。また、法人の場合は、会計監査人の監査を受けなければならないこと等により決算が確定しないため、確定申告できない常況にある場合には、納税地の所轄税務署長に申請することにより、提出期限を1月間延長できます。

個人の確定申告

1、確定申告する義務がある人

2、確定申告することにより得をする人

3、確定申告書の種類

4、納税

所得税の確定申告書をその提出期限内に提出することにより、年税額を納税することとなります。納税は、確定申告書の提出期間内に行います。

法人の確定申告

1、確定申告する義務がある人

法人とは、会社法その他法律により人格を付与され、法律によって権利能力を付与された団体のことをいい、法人税を納税する義務も有します。
なお、公益法人、人格のない社団等は、収益事業を営む場合に限り、納税することとなります。
納税が必要となる法人の主な種類は、次の通りです。

2、確定申告書

法人の確定申告は、確定した決算に基づき確定申告書を作成します。確定申告書は、課税標準額、法人税額等を計算するための別表と呼ばれる所定の様式により記載されます。
また、法人税の確定申告書には、下記の書類を添付する必要があります。

3、納税

法人税の確定申告書をその提出期限内に提出することにより、年税額を納税することとなります。納税は、確定申告書の提出期間内に行います。