平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

介護事業者の消費税の取扱い

介護事業の開業支援

消費税の取扱い

介護事業を行うにあたって消費税の課税/非課税の判定は、介護会計同様頭を悩ます問題になります。
しかし、介護事業の消費税課税/非課税の判定は会計事務所でも場合によっては税務署も処理規定を知らない場合が多いかと思います。これは、介護保険の消費税に関する通達が厚生労働省から出ている場合もあり、さすがの税務署もなかなか知識が及ばない部分だからです。

介護会計の「会計の区分」はその存在自体を多くの会計事務所が知らず、消費税の課税/非課税の判定も間違いが多いですが、下記の事項が消費税の主な取扱いとなります。

居宅サービスにかかる消費税の取扱い

介護保険法の規定に基づき、指定居宅サービス事業者により行われる下記の居宅サービスは消費税非課税の取扱いとなります。

一方、利用者の選定に基づき特別に提供されるサービスは、消費税の課税取引となります。
その例としては利用者の選定による通常実施範囲外の交通費や訪問入浴介護における特別な浴槽水等の提供や通所介護(デイサービス)、福祉型ショートステイ、特定施設入居者生活介護等における特別な居室、介護、便宜、食費、送迎、趣味、ぜいたく品等が該当します。

居宅サービスで課税取引となるもの

訪問介護等に係る居宅サービスの支給に係る収入は、利用者の選定に基づき提供されるサービスを除き、消費税の非課税取引となります。

よって、利用者の選定に基づく通常実施外の交通費、利用者選定の趣味、ぜいたく品等や自己の選定による特別な療養室、食事、送迎、趣味、ぜいたく品等がこれに該当します。

施設サービスにかかる消費税

介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、介護保険施設サービス(介護老人保健施設)、介護施設サービス(介護療養型医療施設)に入所する要介護者に対して行われる施設サービスは、利用者の選定による特別なサービスを除き、消費税の非課税取引になります。

よって、利用者の選定による、特別な居室又は療養室、病室や食事、趣味、ぜいたく品、私物のクリーニング代等は消費税の課税取引になります。

日常生活費にかかる消費税

日常生活に要する費用は介護保険の支給給付対象とはされておらず、全額利用者負担となっていますが、通所先(居宅サービス)や入所先(施設サービス)において、日常生活上の便宜に要するサービスとして提供することが通常であるものは、消費税の非課税取引になります。

この非課税となる日常生活上の便宜に要するサービスには、利用者の選択によらない食材費やおむつ代等が該当します。 なお、日常生活費が消費税の非課税取引とされるのは、介護保険が適用される施設に入所等している要介護者に対するサービスが対象となります。

居宅介護支援、介護予防支援にかかる消費税の取扱い

居宅介護支援、介護予防支援(ケアプランの作成等)に係る収入については、消費税は非課税取引(利用者選定による通常実施区域外交通費を除く)になります。

しかし、要介護認定調査委託手数料や主治医の意見書作成料は、消費税の課税取引になります。

支給限度額を超えて行う居宅サービス/日常生活費の消費税の取扱い

消費税法基本通達6-7-2(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)

消費税法上、非課税に該当する居宅介護サービス費及び施設介護サービス費には、介護保険法により要介護被保険者に対して支給される介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当します。

したがって、次のサービスも非課税となります。

(1) 居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス
(2) 介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用に係る資産の譲渡等

ファクタリング手数料

ファクタリングを行うと、介護事業または医業を行っていると介護報酬または診療報酬から債権の買取手数料が控除されますが、その手数料について消費税が課税/非課税かが問題になります。

この場合、消費税の取扱いにおいて、金銭債権の譲受の際に、譲渡人から徴収する割引料または買取手数料(ファクタリングの手数料)は、金銭債権の譲受の対価として非課税売上とするとなっています。そのため、ファクタリングは金銭債権の売買に該当しますので、ファクタリングによる債権の買取手数料は消費税の非課税取引になります。

福祉用具貸与・購入にかかる消費税

福祉用具貸与・購入とは、身体障害者が使用するためのもので、厚生労働大臣が指定した身体障害者物品に該当すれば、その福祉用具貸与や譲渡に係るものは、消費税の非課税取引となります。たとえその費用の一部が介護保険で支給される場合であっても身体障害者物品に該当しない限り、消費税の課税取引になります。

住宅改修費の支給にかかる消費税

住宅改修費の支給は、事業者指定制度のない償還払い方式により行われ、介護保険給付の対象となります。
しかし、住宅改修費の支給については、消費税法上、非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等には列挙されていないことから非課税取引とはなりません。