青色欠損金の繰越控除
内国法人の事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(過年度の損金算入されたもの及び欠損金の繰戻しによる還付の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(法人税法57条)。
要するに、過去の損失(欠損金)と当事業年度の所得を相殺して、累積所得に対して課税計算することができます。
ただし、中小法人等以外の法人は、当該各事業年度の所得の金額の50%に相当する金額が限度となります。
欠損金の控除限度額
(1)中小法人等
控除限度額は、所得金額
(2)中小法人等以外の法人
控除限度額は、繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額に対してそれぞれ次の率を乗じた金額とされています。
①平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度・・・100分の80
②平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度・・・100分の65
③平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度・・・100分の60
④平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度・・・100分の55
⑤平成30年4月1日から開始事業年度・・・100分の50
繰越期間の改正
法人税法の改正により繰越期間が改定されていますが、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について上記繰越期間9年が適用され、同日前に終了した事業年度において生じた欠損金は改正前の7年の繰越期間が適用されます。
関連条文
法人税法改正附則(平成23年12月2日法律第114号)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置
第十四条 新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項を除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項を除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
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