不動産所得の総収入金額に計上する時期は、次のとおりとなっています(所得税基本通達36-5、-6、-7)。

ケース計上時期
契約又は慣習により支払日が定められている場合支払日
契約又は慣習により支払日が定められていない場合支払いを受けた日
請求があったときに支払うべきものとされている場合請求日
賃貸借契約の存否の係争等に係る判決、和解等により不動産の所有者等が既往期間に対応する賃料相当額を受けることとなった場合
(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)
判決、和解等のあった日
不動産等の貸付けに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等

①当該資産の貸付けに引渡しを要する場合
②当該資産の貸付けに引渡しを要しない場合

 

 

①引渡し日
②契約の効力発生日

返還不要となる敷金、保証金等を受け取る場合

①不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しない部分
②不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分

③不動産等の貸付期間の終了時に返還を要しないことが確定する部分

 

①支払日
②返還を要しなくなった日
③契約終了日

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