不動産売買、長期の業務委託について、多額の金額で取引される場合、売手側の損害は配慮して買手が手付金を支払う場合があります。
これを手付金と言いますが、手付金は、契約締結が行われ、その契約条件と示されおり、契約当初に支払われることになります。
また、契約履行されない場合は、手付金を放棄し、違約金を支払わないといけないことがあります。

手付金の会計処理

不動産売買について言えば、買手と売手の間で実際に不動産の引き渡しが行われ、残金が支払われれば手付金は不動産の取得価額に算入されますが、引渡し前に決算期が到来した場合は、下記のように処理されます。

付金支払い時

仮払金1,000,000円/普通預金1,000,000円

引渡し完了時

仮払金9,000,000円/普通預金9,000,000円
土地10,000,000円/仮払金10,000,000円

手付金の税務処理

上記の場合、手付金支払い時は、仮払金として処理しますので、税務処理には何ら影響しません。
不動産の引き渡し時には、不動産の購入の処理を行い、建物なら課税資産の購入、土地なら非課税資産の購入として処理されます。

手付金の放棄及び違約金の支払い

不動産の引き渡しができない場合や買手が購入代金の残金を支払えない場合は、買手は購入の手付金を放棄して、違約金を支払うこととなります。
このような損失は、営業費用として処理するのではなく、営業外費用として処理することが多く、多額になる場合は特別損失として処理することも考えられます。
このような損失は、法人税、所得税計算上、当然損金、必要経費になりますが、消費税計算上は対価性がないため課税仕入れとはなりません。

雑損失1,000,000円/仮払金1,000,000円
雑損失2,000,000円/普通預金2,000,000円

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