不動産取得税とは

不動産取得税は、不動産(土地及び建物)を取得した時に、取得した時における不動産の価格を課税標準として不動産所在の都道府県によりその取得者に課税される税金です。
不動産取得税は、不動産の移転の事実自体に着目して課税されるものであって、不動産の取得者が不動産を使用、収益、処分することにより得られるであろう利益に着目して課されるものでないとされています(最高裁S48/11/16判決)。

不動産取得税の課税

不動産取得税の計算

不動産取得税の額=固定資産税評価額×税率

税率

①土地3%
②家屋(住宅用3%、住宅以外4%)

課税の範囲

不動産取得税の課税客体は、不動産の取得とされています(地方税法73条の2①)。
次のような家屋は、不動産取得税の性格から課税対象とならないものとして取り扱われています(地方税法の施行に関する取扱いについて(都道府県税関係)5章2(2)ウ、エ、5章2(6))。
①建築基準法第85条の規定による許可を受けた仮設建築物等(当該許可から2年を超えて使用されている場合その他の一般家屋との均衡を失する場合を除く)
②鶏舎、豚舎等の畜舎、堆肥舎等は、一般に社会通念上家屋とは認められないもので、特に構造その他からみて一般家屋との均衡上課税客体とせざるを得ないとされないもの。
③取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊した場合には、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象とはならないもの。

取得後すぐに家屋を取り壊す場合の手続

③を適用する場合は、不動産取得税調査申請書に必要事項を記載の上(申請理由欄に該当事由を記載)、管轄の都道府県に提出することになっています。
【申請に必要な提出書類】
①不動産売買契約書
②最終代金領収書
③閉鎖事項証明書
※閉鎖事項証明書がない場合は、下記のいずれか
ア、登記申請書及び登記完了証
イ、解体証明書及び解体業者の印鑑証明(原本)

免税点、非課税措置、軽減措置

不動産取得税には、その他、免税点、非課税措置、軽減措置があり、全部または一部課税されない場合があります。

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