ふるさと納税による寄付金控除の節税効果
所得税の寄付金控除は、基本的には、2,000円を超えて初めて2,000円を超えた部分だけ控除されるので、2,000円は必ずロスしますが、2,000円を超過する寄付金額は所得税の所得控除などにより節税効果が生じることとなります。
また、所得税が控除されるだけでなく、住民税からも控除されますので、節税効果は所得税の節税効果と住民税の節税効果の合計額となります。
ふるさと納税による寄付金控除の規定
例えば、3,000万円の所得金額であれば、節税効果は下記のとおりとなります。
1、所得税の寄付金控除制度(所得税78条第1項)
所得控除額=(寄付金の額‐2,000円)
控除限度額=所得金額×40%
2、個人道府県民税等の寄付金税額控除制度(地方税37条の2第1項、314条の7第1項)
基本税額控除=(寄付金の額‐2,000円)×4%(市町村民税+6%)
寄付金の額=所得金額×30%
3、個人道府県民税等の寄付金特例税額控除制度(地方税37条の2第1項、314条の7第2項)
特例控除額=(寄付金の額‐2,000円)×50%(調整率)×2/5(市町村民税3/5)
控除限度額=所得割額×20%
節税効果
所得金額が3,000万円、寄付金額100万円だとすると、998,000円となります。
①所得税節税額399,200円
②住民税節税額99,800円
③住民税節税額499,000円
寄付金控除の控除可能額の逆算
所得金額が3,000万円だとすると、特例控除制度の③の規定が厳しく、1,202,000円の寄付金までが控除可能となります。
①所得税計算上の控除可能寄付金12,002,000円
②住民税計算上の控除可能寄付金9,000,000円
③住民税計算上の控除可能寄付金1,202,000円
More from my site
大阪の税理士・会計士なら平野公認会計士・税理士事務所
大阪で税理士、公認会計士をお探しの方は、平野公認会計士・税理士事務所にご連絡ください。
記帳、決算、確定申告の基本的業務以外にも、介護経営・歯科経営コンサルティング、国際税務コンサルティング、企業支援、M&Aコンサルティング、組織再編コンサルティングにも強いのは、平野公認会計士・税理士事務所です。
平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501
平野公認会計士事務所
大阪市住之江区粉浜1-27-3 リー・アートビル201
TEL : 06-6569-9555
FAX : 06-6569-9445
公認会計士登録番号 第20835号
税理士会登録番号 第114767号