輸出免税取引

事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、一定のものについては、消費税を免除するとされています(消費税法7条①)。
主に、商品、製品、機械設備等の輸出取引ですが、日本国外の非居住者に対する役務提供も輸出免税となります。

これにより、売上は消費税を預からず、商品等の仕入れは消費税を支払っていることになるので、商品等の仕入れに係る消費税は還付されることになります。

消費税を還付する手続きは、税務署への消費税の確定申告により行われます。

適用除外

ただし、次に掲げるものは輸出免税の対象外とされ、輸出免税の対象外とされています(消費税法施行令17条②7)。
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

具体的には、国内に所在する建物などの管理や修繕、理容又は美容、医療又は療養(課税取引に限る)、鉄道やバスなどの乗車代、劇場や映画館などにおける観劇料などの役務の提供、国内間の電話料金や郵便料金、飲食代、ホテル又は旅館での宿泊費、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は免税の対象から除かれています。

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