販売用不動産の取得価額

販売用不動産の取得価額は、基本的には、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれの金額とされます(法人税法施行令32条)。

1、購入した場合

① 販売用土地、建物の購入代価に、仲介手数料その他当該不動産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
② 販売用土地を販売の用に供するために直接要した費用の額

2、建築した場合

次に掲げる金額の合計額とされます。
① 建築等のために要した原材料費、労務費及び経費の額(外注費含む)
② 販売の用に供するために直接要した費用の額

販売用不動産の取得価額に含めないことができる費用

ただし、次に掲げるような費用の額は、たとえ販売用不動産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができます(法人税法基本通達5-1-1の2)

① 不動産取得税
② 地価税
③ 固定資産税及び都市計画税
④ 特別土地保有税
⑤ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
⑥ 借入金の利子

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