給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除(中小企業者等のみ)


中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)等で、青色申告書を提出する者が、平成30年4月41日から平成3年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるとき(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、調整前法人税額から中小企業者等税額控除限度額を控除します(租税特別措置法42条の12の5②)。

ただし、中小企業者等税額控除限度額が、調整前法人税額の20%に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該20%に相当する金額となります。

適用条件


①(適用年度の)雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額(前年度分)
②(適用年度の)継続雇用者給与等支給額-継続比較雇用者給与等支給額(前年度分)/継続比較雇用者給与等支給額≧1.5%

国内雇用者=法人の国内の事業所に勤務する使用人で、当該法人の役員(法人税法第二条第十五号の役員をいう。)、特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員以外の者(租税特別措置法施行令27条12の5③)

雇用者給与等支給額=法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。)

継続雇用者=雇用保険法の一般被保険者で、かつ高齢者等の継続雇用制度の対象者以外の者で、国内雇用者として当該適用年度及び前事業年度等の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者(租税特別措置法施行令27条12の5⑬)

継続雇用者給与等支給額=継続雇用者に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

中小企業者等税額控除限度額

税額控除限度額=(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%

追加条件満たす場合の特別控除

適用年度において、上記の条件に加え、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、中小企業者等税額控除限度額が増額されます(租税特別措置法42条の12の5②)。

追加適用条件

①(適用年度の)継続雇用者給与等支給額-継続比較雇用者給与等支給額(前年度分)/継続比較雇用者給与等支給額≧2.5%
②次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

イ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。

ロ 当該中小企業者等が、当該事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第十三条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第十四条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

中小企業者等税額控除限度額(追加条件満たす場合)

税額控除限度額=(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×25%

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