介護事業や国際税務に強い大阪市西成区の税理士・公認会計士。会計・税務面、経営面、法務面から皆様をサポートしています。
税理士ブログ(大阪)

6、税額控除-節税対策

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況下にある納税者に、税制上の特別の措置が施される予定です。 納税 …

節税

確定申告書等に添付の意味(当初申告要件)

当初申告要件 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などの適用要件にある、「確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。」はどのような …

中小企業等経営強化法の経営力向上設備

経営力向上計画の認定 中小企業者等は、単独でまたは共同で経営力向上計画を作成し、主務大臣に提出することにより、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができます(中小企業等経営強化法13条①)。 その経営力向上 …

給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除(中小企業者の場合)

給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除(中小企業者等のみ) 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)等で、青色申告書を提出する者が、平成30年4月41日から平成3年3月31日までの間に開始 …

節税

企業主導型保育事業の助成金の圧縮記帳

企業主導型保育事業では、整備費と運営費について2つの助成金が支給されます。 ①整備費助成金は、整備費の支出額の3/4相当が支給されます。 ②運営費助成金は、運営費の支出額の95%相当が支給されます。 これらの助成金収入が …

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特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却、税額控除、固定資産減免

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別控除、税額控除は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に特定経営力向上設備等を取得し、指定事業の用に供した場合に、特別 …

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雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控除-新設法人の場合

新設法人に該当する場合、比較雇用者給与等支給額、基準雇用者給与等支給額、又は比較平均給与等支給額がなく、適用要件の検討ができないことになります。 しかし、そのような場合にも雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控 …

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雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除-他者から支払いを受ける金額

雇用者給与等支給額 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の計算にあたって、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある時は、その金額を控除することとなります。 他者か …

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中古住宅の購入と増改築等に係る住宅ローン控除の同時適用

最近では、中古住宅を購入し、リフォームをして住むケースや中古住宅を購入し、リフォームして住むケースが多いと思います。 その際に、住宅ローン控除が受けられるかどうかで税金負担度合も変わってくるので、住宅ローン控除を受けられ …

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中古住宅の住宅ローン減税(特定取得の定義)

住宅ローンの税額控除額は、年度末の十二月三十一日における住宅借入金の残額に控除率を乗じて計算した金額とされています(租税特別措置法41条③)。 ただし、住宅借入金の残高が借入限度額を超える場合には、借入限度額を基礎として …

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