中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別控除、税額控除は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に特定経営力向上設備等を取得し、指定事業の用に供した場合に、特別償却又は特別控除を受けることができます。
また、当該特定経営力向上設備等について、3年間固定資産税を半分に減免されることとなります。

(注)中小企業者等とは、中小企業者等経営強化法の中小企業者に該当するものとされています。

適用対象資産

特定経営力向上設備の適用対象となる資産は、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアで、一定の規模以上のもの(注2)とされています。

特定経営力向上設備等

特定経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法に規定する次の設備になります。

①生産性向上設備

下記の両要件を共に満たす必要があります。

(イ) 販売が開始されてから、機械装置は10年以内、工具は5年以内、器具備品は6年以内、建物附属設備は14年以内、ソフトウェアは5年以内のものであること。
(ロ) 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するものであること。

②収益力強化設備

投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載される設備であること。

一定の規模

適用対象となる資産の規模は下記のとおりです。

種類
規模
機械装置
一台、一基の取得価額160万円以上のもの
工具及び器具備品
一台、一基の取得価額30万円以上のもの
種類
一の取得価額60万円以上のもの
種類
一の取得価額70万円以上のもの

経営力向上計画の認定

経営力向上計画認定の申請方法は、下記のとおりとなっています。

申請書類

①申請書(原本)
②申請書(写し)
③チェックシート
④返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手 (申請類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)

固定資産税の軽減措置、経営強化税制A類型の税制措置適用のケース
⑤工業会等による証明書(写し)
⑥リース見積書(写し)(注)
⑦リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)(注)

経営強化税制B類型の税制措置適用のケース
⑧投資計画の確認申請書(写し)
⑨経済産業局の確認書(写し)

(注)リース会社が固定資産税の納税者となる場合

申請方法

申請方法は、下記申請先への提出、郵送で行います。
経済産業省の場合は、電子申請も可能です。

申請先

各事業分野に応じ各省庁となっています。
一般製造業なら経済産業省、医業なら厚生労働省(平成30年4月1日以降申請の場合は、各地方厚生局長宛)となっています。

大阪の税理士・会計士なら平野公認会計士・税理士事務所

大阪で税理士、公認会計士をお探しの方は、平野公認会計士・税理士事務所にご連絡ください。

記帳、決算、確定申告の基本的業務以外にも、介護経営・歯科経営コンサルティング、国際税務コンサルティング、企業支援、M&Aコンサルティング、組織再編コンサルティングにも強いのは、平野公認会計士・税理士事務所です。

平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501

平野公認会計士事務所
大阪市住之江区粉浜1-27-3 リー・アートビル201
TEL : 06-6569-9555
FAX : 06-6569-9445
公認会計士登録番号 第20835号
税理士会登録番号 第114767号