正面と側方が路線に面している宅地の評価には、側方路線影響の加算が必要になります。

財産評価基本通達16

正面と側方に路線がある宅地、つまり「角地」の価額は、次の正面路線価(①)に側方路線影響加算額(②)を加算した合計額にその宅地の地積をかけて計算した価額によって評価することになります。

①正面路線(原則として、路線価の高い方の路線)の路線価に基づき計算した価額

②側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

 側方路線影響加算額=側方路線価×側方からの奥行価格補正率×側方路線影響加算率

奥行価格補正後の路線価が同額となる場合の正面路線価の選択

それぞれの路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離が長い方の路線を正面路線とします。

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