無形減価償却資産の範囲

減価償却資産は、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものとされています。(法人税法2条①23)
この鉱業権以降の減価償却資産が無形減価償却資産であり、法律上の権利や経済上の優位性を表すものとされています。

無形減価償却資産の具体例

無形固定資産の具体例は、下記のとおりで、それぞれについて耐用年数が定められています(法人税法施行令13条)。
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 公共施設等運営権
ヲ 営業権
ワ 専用側線利用権
カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
ヨ 電気ガス供給施設利用権
タ 水道施設利用権
レ 工業用水道施設利用権
ソ 電気通信施設利用権

営業権とは

営業権とは、超過収益力の基礎となるものであり、のれんと呼ばれることもあります。
営業権は、有償で譲り受け又は合併によって取得したものに限り認識されます。
また、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等の権利を取得するために支出する費用は、営業権に該当するものとするとされています(法人税法基本通達7-1-5)。

無形減価償却資産の取得価額に含めるべきもの

減価償却資産の取得価額は、購入対価のみでなく、減価償却資産の取得、事業供用に際して要した費用も含めることとなっています。
また、法人が他者の有する工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)について実施権又は使用権を取得した場合におけるその取得のために要した金額については、当該工業所有権に準じて取り扱い、取得価額に算入すると規定されていたりします(法人税法基本通達7-1-4の3)。

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