介護事業や国際税務に強い大阪市西成区の税理士・公認会計士。会計・税務面、経営面、法務面から皆様をサポートしています。

起業支援 会社設立

  • HOME »
  • 起業支援 会社設立

起業支援 会社設立

起業支援 会社設立

お客様が事業を立上げた場合、自分の思い通りにビジネスを描くことが可能となり、ビジネスの結果得た利益もそのまま自分の所得となります。その反面、ビジネスに対する責任も全て自分にふりかかってくることとなり、ハイリスク・ハイリターンの関係になります。また、継続的な経理処理、申告業務の実施などの事務処理や関係法規の遵守といった義務も自ら負うこととなります。

新規開業(会社設立)当時又は開業(会社設立)前は事業活動、資金調達活動に追われ、開業手続きや経理業務、確定申告業務等の間接業務は手つかずとなることが多いと思います。開業手続きを怠った場合はそもそも開業できませんが、経理業務を基とした確定申告業務に対する配慮を怠った場合、後に税金負担を過大にさせてしまうことにもなりかねません。そこで、開業前から開業手続きを外注することによって、本来の事業活動に注力でき、かつ事務要員の従業員を雇うより安価で開業手続き、経理処理、申告業務を完結することが可能となります。

平野公認会計士・税理士事務所は、この本来の事業活動以外の開業手続き、経理処理、申告業務をサポートし、さらに資金調達方法の選択と実行可能性の検討もサポートさせていただきます。また、特殊な業界における開業手続きもサポートさせていただいております。
介護事業の開業支援
医科/歯科診療所の開業支援

個人事業主形態か、会社形態か

起業形態には、個人事業主形態と会社形態がありますが、どちらにするかは皆様の事業計画及び事業規模により、下記の各形態の特徴を考慮して自らが決定する必要があります。

起業形態個人事業主形態会社形態
社会的信用会社でないと取引できない取引先もあり、信用力に乏しいイメージがあります。個人事業主に比べ、社会的信用力があります。
資金調達法人に比べて金融機関からの融資を受けにくいこともあります。他社からの追加出資により資金調達が可能であり、個人事業主より容易に資金調達できる。
人材確保会社のように優秀な人材の確保は難しいと思われます。個人事業主より、優秀な人材の確保が可能と思われます。
税金負担一定金額以下の所得である場合、税率差による節税メリットがとれます。
交際費を全額必要経費に算入できる等のメリットがあります。
一定金額以上の所得である場合、税率差による節税メリットがとれます。
役員給与の給与所得控除等のメリットも取れます。
社会保険社会保険に加入されません。経営者とその家族が社会保険に加入されます。

開業の手続

会社設立の手続(会社形態)

上記の検討により会社形態を選択された場合、会社を設立することが必要となります。この会社の設立の手続きは複雑ですが、専門家が行えば一週間程度で手続きを完了させることも可能となります。
平野公認会計士・税理士事務所では、勇気をもって新しい第一歩を踏み出す起業家の皆様の会社設立を多方面から支援させていただきます。

【 会社設立の手続き】STEP1:定款の作成、発起人の決定 STEP2:会社印印鑑証明書の用意 STEP3:定款の認証 STEP4:払込証明書の作成 STEP5:設立登記の申請 STEP6:税務署等への各種届出
(注)上記以外にも、特定の業種については監督官庁への営業の許認可申請が必要となります。

STEP 1 定款の作成、発起人の決定
定款作成に際し、下記の項目を決定します。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • その他記載すべき事項
STEP 2 会社印、印鑑証明書の用意
定款作成後、会社の印鑑(実印・銀行印・角印)を作成します。
また、発起人、取締役になる方の印鑑証明書を入手します。
STEP 3 定款の認証
公証人役場にて定款認証をします。
定款データをオンライン送信することにより認証を行うこともできます。
STEP 4 払込証明書の作成
出資金を発起人口座に払い込み、これを元に払込証明書を作成します。
STEP 5 設立登記の申請
定款から登記申請書類を作成し、法務局に設立登記します。
STEP 6 税務署等への各種届出
税務署等へ下記届出書、申請書を提出します。

  • 法人設立届出書(税務署、県税事務所、市町村役場)
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
  • 青色申告の承認申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書等、各種選択の届出書
STEP 7 銀行口座の開設
銀行に口座開設依頼書と下記添付書類を提出します。
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 認証を受けた会社の定款
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 法務局に届け出た代表印
  • 銀行印に使用する印鑑
  • 本人の身分証明書

会社設立の費用

会社設立には最低でも、下記の費用が必要となります。

費用内訳株式会社等設立費用(円)LLC設立費用(円)
定款、印紙代(注1)40,000 or 040,000 or 0
定款、認証手数料50,000(注2)-
登録免許税150,00060,000
費用合計240,000 or 200,000100,000 or 60,000

(注1)定款認証をオンラインで行うことにより、印紙代は不要となります。
(注2)合同会社の場合は、定款認証は不要です。

合同会社(LLC)設立の手続

LLCは、株式会社と同様出資額を限度としてしか責任を負わない有限責任となっています。しかし、株式会社より容易に設立可能であり、事業運営が容易である特徴を考慮して、LLC形態での会社設立をするケースが増えています。
ここで、LLCの特徴を株式会社の特徴と比較します。
大きな相違点は、業務運営、利益配当、設立手続、決算公告にあります。

設立形態株式会社LLC(合同会社)
法人格同左
設立に必要な人数、コスト1人~、比較的高コスト1人~、比較的低コスト
業務運営機関設定が必要で、迅速な対応が困難機関設定は不要で、柔軟な対応が可能
利益分配割合自由に設定可能出資比率
広告の要否必要不要
課税方法法人税課税同左
他の会社形態への移行移行可能同左

個人事業主開業の手続(個人事業主形態)

上記の検討により個人事業主形態を選択された場合、監督官庁の営業の許認可の必要な業種を除き、いつからでも営業を開始できます。ただし、会社形態による起業と同様に税務署に下記届出書、申請書を提出します。銀行口座の開設については、最近は屋号名義による口座開設は制限がかかることが多いと思います。

  1. 個人事業の開業届出書(税務署、県税事務所、市町村役場)
  2. 給与支払事務所等の開設届出書
  3. 源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
  4. 青色申告の承認申請書
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書
  6. 棚卸資産の評価方法の届出書等、各種選択の届出書

お気軽にお問い合わせください TEL 06-6569-9555 受付時間:9:30 ~ 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

言語切り替え

公認会計士とは

税理士とは

クライアント様の声



税理士・公認会計士業務の対応地域(大阪)

平野公認会計士・税理士事務所では、大阪市を中心に下記の地域での業務に対応しています。

大阪市(北区,都島区,福島区,此花区,中央区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,淀川区,東淀川区,
東成区,生野区,旭区,城東区,鶴見区,阿倍野区,住之江区,住吉区,東住吉区,平野区,西成区

堺市(堺区,北区,西区,中区,東区,美原区,南区)

 

PAGETOP