介護事業や国際税務に強い大阪市西成区の税理士・公認会計士。会計・税務面、経営面、法務面から皆様をサポートしています。

堺市の税務処理に強い公認会計士・税理士

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堺市の税務処理に強い公認会計士・税理士

堺市で税理士や公認会計士をお探しの事業主様へ

堺市内にお住まいがある個人様、又は堺市内で事業をされている法人様は、お近くに税理士事務所を構える税理士に届出、申告、納税などのご相談及びご依頼をすることをお勧めします。
電話やメールだけで遠方の税理士にご相談することはできるかもしれませんが、直接お会いして資料を提示してご相談された方が皆様の現状を正確に理解でき、適切な判断が行えます。また、タイムリーに相談することもでき、国及び地方公共団体の役所対応も迅速に行えるというメリットがあります。

申告納税制度について

個人様が堺市内にお住まいがある場合、又は法人様が堺市で事業をされている等の場合は、国及び地方公共団体に税金を納付する義務がありますが、これは国及び地方公共団体が提供する公的施設や公的サービスを何らかの形で利用しているからです。
国又は地方公共団体への税金の納付については、税務署等から自動的に賦課されるものを除いては、税務署等へ適切な申告を行うことにより行われます。自ら税務署等へ申告し、納税することを申告納税制度と言います。

申告、届出等の諸手続きについて

個人様が堺市内にお住まいがある場合、又は法人様が堺市で事業をされている等の場合は、税務にかかわる届出を国などの役所に提出する必要があります。この手続きを怠った場合、意図した税務申告が行えないので期限内に確実に実施する必要があります。
届出書の代表的なものとして、開業届、法人設立届、青色申告承認申請書、会計方針の選択の届出書などがあります。
届出書を一旦提出された方も申告内容と齟齬が生じていないかどうか、節税対策などを考慮したものとなっているかどうか、再度確認することをお勧めします。

堺市の税務処理のご相談なら平野公認会計士・税理士事務所へ

医療・福祉業においては、全国にクライアントを抱える平野公認会計士・税理士事務所ですが、お近くの堺市においては重点的に対応しています。
弊事務所の対応規模は、国際的企業から中小企業、個人事業者まで広範囲にわたっており、対応業種も医療・福祉業をメインに、卸売・小売業、製造業、建設業、不動産業、教育支援業、宿泊業、電気業など多種にわたっております。
堺市で税理士や公認会計士をお探しの方、税務処理でお困りの事業主様は、堺市から近い平野公認会計士・税理士事務所にご相談下さい。

平野公認会計士・税理士事務所(税理士会登録番号 第114767号 西成支部所属)
〒557-0044
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501
電話番号:06-656-9555
FAX番号:06-6569-9445

堺市内にお住まい、又は事業をされている個人様

堺市内にお住まいの個人様、又は事業をされている個人様は、まず国税(所得税)は税務署に所得税確定申告書を提出し、納税します。次に、地方税は所得税の申告内容に従い市町村役場が住民税を計算(都道府県が事業税を計算)して個人様に通知しますので、個人様はそれに基づき納税します。
住民税については、都道府県民税と市区町村民税を合わせて一括で処理されることになります。

堺市内の国税の申告先

税務署名
所在地
電話番号
管轄区域
〒590-8550
堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
072-238-5551堺市

堺市内で事業をされている法人様

堺市内で事業をされている法人様は、国税(法人税)は税務署に申告し、地方税(住民税又は事業税)は都道府県及び市町村役場に申告します。また、これらの申告と合わせて、それぞれ税務署、都道府県、市町村役場に納税します。
個人様と異なるところは、国税の申告と地方税の申告は法律も計算方法も異なる別の税金で、国税、都道府県民税、市町村民税をそれぞれ別々に申告する必要があることです。

堺市内の国税の申告先

上記、「堺市にお住まい、又は事業をされている個人様」参照。

堺市内の府税の申告先

名称
所在地
電話番号
管轄区域
泉北府税事務所
法人課税課
〒590-8558
大阪府堺市 堺区中安井町3丁4-1
072-238-7221堺市内全域

堺市内の市税の申告先

名称
所在地
電話番号
管轄区域
堺市役所
財政局税務部市民税管理課 法人課税係
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
072-228-7537堺市内全域

お気軽にお問い合わせください TEL 06-6569-9555 受付時間:9:30 ~ 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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平野公認会計士・税理士事務所では、大阪市を中心に下記の地域での業務に対応しています。

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