販売奨励金や運動費

製品メーカーなどの事業者が営業代理店や特約店に対して、自社製品の販売を奨励するために販売奨励金や運動費を支出することがあります。
また、その営業代理店が最終消費者に対して、自社製品の販売を奨励する販売奨励金や運動費を支出することもあります。
これらの費用の税法上の取り扱いを解説しいます。

販売奨励金や運動費を支払った場合の取り扱い

61の4(1)-7 製品メーカーなどの事業者が販売促進の目的で特定の地域の得意先である営業代理店や特約店に対して販売奨励金等として金銭を交付する場合、その金銭等は税務上の交際費等に該当せず、販売促進費で処理することができます(措置法通達61の4(1)-7)。
ただし、その営業代理店等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその金銭等の支出額は交際費等に該当することとなり(措置法通達61の4(1)-15(5))、営業代理店等となるため、又はするための運動費等の費用も交際費等に該当することとなります(新たに、下請工場、特約店、営業代理店等とするために交付する金銭等は除く)(措置法通達61の4(1)-15(2))。

販売奨励金や運動費を受け取った場合の取り扱い

販売奨励金等を受け取る側が営業代理店等の事業者である場合は、法人税及び個人所得税の課税対象となりますが、販売奨励金等を受け取るのが取引先の役員や従業員である場合も所得税の課税対象となります。

販売奨励金や運動費を支払った場合の消費税法上の取り扱い

製品メーカーなどの事業者の販売奨励金等

事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当するとされています(消費税法基本通達14-1-2)。
この時、取引先には、課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含みます。
なお、通達に記載はありませんが、最終消費者もこの取引先に含まれ、最終消費者に対して行われたキャッシュバックは売上げにかかる対価の返還等に該当するとされています(国税庁HP質疑応答事例)。

営業代理店などの事業者の販売奨励金等

商品を委託販売する代理店がその商品の値引き販売や販売インセンティブを負担する場合、その実質は営業代理店が製品メーカーなどの事業者から収受する販売手数料の割戻しといえるため、売上に係る対価の返還等として処理することとなります(消費税法38条①、消費税法基本通達10-1-12参考)。

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