消費税の課税対象


消費税法において、国内において事業者が行った資産の譲渡等が消費税の課税対象となります。
この資産の譲渡等には、資産の譲渡のみでなく、役務提供も含まれています。

役務提供の内外判定


役務の提供が国内で行われたかどうかの判定は、当該役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかで行われ、国内となる場合は消費税の課税対象となります(消費税法4条3項2号)。
ただし、当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものもあります。

電気通信利用役務提供は、下記参照。

消費税法施行令6条2項


政令で別途定める役務の提供は、次の各号のとおりとなっています。
①国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
②国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
③国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便 差出地又は配達地
④保険 保険に係る事業を営む者(代理店を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
⑤専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下、生産設備等)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ、建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
ロ、鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ、イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
⑥前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地

電気通信利用役務提供の内外判定


電気通信利用役務の提供である場合 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ただし、上記に定める場所がない時は、当該電気通信利用役務提供は国内以外の地域で行われたものとされます。

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