使途秘匿金の定義と課税

法人が使途秘匿金の支出をした場合には、その事業年度の所得に対する法人税の額は、使途秘匿金の支出の額に40%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額となる(租税特別措置法62条)。

使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。)のうち、相当の理由がなく、下記の項目を当該法人の帳簿書類に記載していないものをいう。
①相手方の氏名又は名称
②住所又は所在地
③その事由
ただし、資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかなものは除かれ、帳簿書類にその記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないときも除かれる。

次の法人の当該各号に定める事業に係る金銭の支出については、適用されない。
①公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業
②外国法人の国内源泉所得に係る事業以外の事業

費途不明金の定義と課税

法人が費途不明金を支出した場合は、その支出した金銭は損金の額に算入しないとされている(法人税法基本通達9-7-20)。

費途不明金とは、法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものとされている。

使途秘匿金と費途不明金の違い

使途秘匿金費途不明金
属性金銭の支出、資産の引き渡し経費
秘匿の範囲①相手方の氏名又は名称②住所又は所在地③その事由費用の使途
秘匿の意思ありなし
判定時点当該事業年度終了の日随時
取り扱い使途秘匿金の40%課税損金不算入

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