1、長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法31条1項)


個人が、土地若しくは土地の上に存する権利(以下、土地等)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下同条までにおいて「建物等」という。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合、他の所得と区分し、下記の通り所得税が課されます。
(注)建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含みます。
所得税額=長期譲渡所得の金額×15%

平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、これらの全部の土地等の譲渡に対する長期譲渡所得の課税の特例の規定の適用については、下記の通り修正されます(租税特別措置法35条の2)。

所得税額=土地等の長期譲渡所得の金額-1,000万円(注)×15%
(注)1,000万円に満たない場合には、その土地等の譲渡所得の金額

ただし、下記の点に注意が必要です。

1、配偶者その他の当該個人と特別の関係がある下記の者からの取得した土地でないこと(措置法施行令23条の2①)。


①配偶者及び直系血族
②親族で当該個人と生計を一にしているもの
③婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
④使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
⑤特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

2、相続、遺贈、贈与及び交換、代物弁済としての取得及び所有権移転外リース取引による取得した土地でないこと(措置法施行令23条の2②)。


3、その年中にその譲渡をした土地等につき、収用等の課税の特例、交換処分等の課税の特例、換地処分等の課税の特例、特定の居住用財産の買換えの課税の特例、特定の居住用財産を交換した場合の課税の特例、特定の事業用資産の買換えの課税の特例、特定の事業用資産の課税の特例、特定の事業用資産の交換の課税の特例、特普通財産とその隣接する土地等の交換の課税の特例などの他の課税の特例規定の適用受けてないこと。

適用手続き

上記規定の適用を受けようとする場合、確定申告書に下記のものを添付する必要があります(租税特別措置法35条の2④、措置法施行規則18条の3)。
①土地等に係る登記事項証明書
②売買契約書の写し
③その他の書類で当該土地等が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間にる取得をされたものであることを明らかにする書類

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