事業所税の納税義務

事業所税は、大都市の都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として課される目的税のことを言います(地方税法710条の30)。
事業所税は、法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課されます(地方税法710条の32)。

事業所税の納税義務

ただし、指定都市等は、次のに掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができないこととされており、デイサービスなどの介護事業所には事業所税は納税義務がありません(地方税法710条の34)。

非課税事業の例

事業所等詳細
老人福祉施設老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
障害者支援施設障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設
社会福祉施設第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業の用に供する施設
地域包括的支援事業の用に供する施設第一号介護予防支援事業及び地域支援事業(包括的支援事業)その他厚生労働省令で定める事業を実施する施設

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