親会社株式


2社以上の会社が支配従属関係にあるときに、他の会社(子会社)を支配している会社のことを親会社といい、子会社が保有する親会社の株式を親会社株式といいます。

会社法関連


親会社株式の取得禁止


子会社の親会社株式の取得は、原則として禁止されています(会社法135条1項)。
下記の場合は、適用しないとされていますが、相当の時期にその有する親会社株式を処分することが求められています(会社法135条2、3項)。

適用除外


次に掲げる場合には、適用されません。
①他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
②合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
③吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
④新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
⑤前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
⑥会社法800条による組織再編により交付される場合

決算書上の表示


親会社株式は一年以内に処分されると認められるものは、流動資産の部に親会社株式の科目をもって別掲することとされています(財務諸表等規則18条)。
また、金額僅少で別掲しないときは、注記することとされています。

また、一年以内に処分されると認められないものは、投資その他の資産の部に別掲することとされています(財務諸表等規則32条の2)。

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