株主総会の招集決定

株主総会の招集する場合には、原則として、取締役は次に掲げる事項を定めなければならない、とされており、総会開催の日時、場所、議案などを決定する必要があります(会社法298条)。

①株主総会の日時及び場所

②株主総会の目的である事項があるときは、当該事項

③株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

④株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

⑤前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

株主総会の招集手続

株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない(会社法299条)、とされています。

また、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主に対してその通知を発送することとなっています。

株主総会の開催場所

株主総会の開催場所については、旧商法は原則として本店所在地又は隣接地で招集しなければならないと定められており、例外として定款における別段の定めがある場合に限り、その他の場所での開催を許されていました(旧商法第233条)。

これに対し会社法では、株主総会の開場所として株主に不利益な地を選定した場合は、招集手続が著しく不公正な場合として総会決議取消事由となる可能性がありますが、(会社法831条①1)本店所在地近辺での開催が義務付けられているわけではありません。

また、過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所を招集地と決定した場合には、原則として、その理由を明らかにして、招集通知に記載する必要がある点にも注意する必要があります(施行規則63条①2)。

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