非居住者は、所得税法第164条第1項(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に限られています(所得税法7条①3)。

また、非居住者に対する課税は、日本国内に恒久的施設を有するか否かによって課税方法が変わります。

非居住者の課税方法

①恒久的施設を有する非居住者-次に掲げる国内源泉所得

イ、第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ、第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得

②恒久的施設を有しない非居住者-第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得

この恒久的施設を有するかどうか、及び所得の種類に応じて、総合課税による課税、又は源泉徴収による分離課税によって課税されることになります。

非居住者に対する課税関係の概要は、所得税基本通達164-1(非居住者の課税概要)に記載されています。

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