一括償却資産の必要経費算入

個人事業者が取得価額が20万円未満の資産を取得した場合について、当該資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した資産(一括償却資産)の取得価額の合計額をその年以後3年間の各年の費用の額とすることができます(所得税法施行令139条)。

必要経費に算入する金額=一括償却資産の取得価額の合計÷3

適用要件

上記の規定は、確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り適用されます。
また、一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第一項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入

一括償却資産につき相続があった場合の取扱い

一括償却資産につき上記の規定の適用を受けている事業者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以降の各年分において必要経費に算入されるべき金額が残存している場合には、その事業者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとされています(所得税法基本通達49-40の3)。
ただし、事業者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分は、その業務を承継した者の必要経費に算入することもできます。

結論

一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない金額がある場合、全て廃業した年分の事業所得の必要経費に算入します。

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