子会社等の損失負担金の意義

近年、日本経済は成熟期にあり、低成長が続いており、法人グループが経営危機に陥る事が多くなりました。
法人グループが経営危機に陥った場合、系列会社、取引先等の倒産を防止するためそれらの法人の事業閉鎖の損失負担をしたり、債権放棄、無利息貸し付け等の支援をしたりする事があります。
このような支援者が負担する支援費用が寄付金に該当するかどうかが問題なる事があり、もしこの支援費用が寄付金に該当するような事があれば寄付金の損金不算入の対象となり、さらに支援者が損害を被る可能性があります。

子会社等を整理する場合の損失負担等

法人がその「子会社等」の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(損失負担等)をした場合において、「その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を被ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った」等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとされています(法人税法基本通達9-4-1)。

子会社等を再建する場合の無利息貸付け等

法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(無利息貸付け等)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて「相当な理由があると認められるとき」は、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとされています(法人税法基本通達9-4-2)。

子会社等の範囲

子会社等とは、法人と資本関係を有する者の他、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれますので、事業関係者全般が含まれます。

損失負担の経済的合理性の検討

社会通念上、損失負担する事に合理性があるか、相当な理由があるかは、下記の点を考慮して総合的に行われます。

①損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。
②子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機に陥るか、放置した場合今後より大きな損害を被るか)。
③損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。
④損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。
⑤整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。
⑥損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなど恣意性がないか)。
⑦損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけ不当に負担を重くし又は免れていないか)。

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