貸付利息の認定

貸付利息の認定とは、法人が役員又は使用人などに金銭を貸し付ける際に、ある一定以上の利息を取らなければ利息相当額を給与として課税されてしまうことを言います。
法人側では、下記のような仕訳を税務上認定されることになります。

役員給与 ×× / 受取利息 ××
給与手当 ×× / 受取利息 ××

また、法人の役員又は従業員側では、金銭貸し付け受けている場合、給与所得に対して所得税が課税されることとなります。

貸付金利息の評価

所得税基本通達36-49(利息相当額の評価)によると下記の通り算定されます。

①金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合、その借入金の利率により算定する。

②その他の場合、貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合による利率により算定する。

特例基準割合

特例基準割合とは、次のように計算されます(租税特別措置法第93条)。

特例基準割合(%) = 財務大臣が告示する割合+1%

財務大臣が告示する割合とは、各年の前々年の十月から前年の九月までの各月における銀行の短期貸出約定金利の平均利率

例えば、下記のとおりとなっています。

平成29年1月1日から平成29年12月31日 1.7%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 1.6%

適用除外

役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合にも、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、給与所得として課税されないことになっています(所得税法基本通達36-28-課税しない経済的利益)。

①災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

②会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合

③上記以外の貸付金の場合で、上記1の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合

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