課税仕入れに係る消費税額の控除計算

事業者が、国内において行う課税仕入れ、特定課税仕入れ、又は保税地域から引き取る課税貨物について、課税売上高に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、及び保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された消費税額の合計額を控除されます。

全額控除できる場合

課税期間における課税売上高が5億円以下であり、かつ当該課税期間における課税売上割合が95%以上である時は、課税仕入れに係る消費税額は全額控除することができます(消費税法30条②)。

全額控除できない場合

課税期間における課税売上高が5億円を超え、又は当該課税期間における課税売上割合が95%に満たない時は、控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された消費税額の合計額は、次の通りとなります。

1、個別対応方式

当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ等につき、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの、②課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの、③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合は、次のように計算します。

控除される課税仕入れ等の税額=イ+ロ

イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額
ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

2、一括比例配分配分方式

上記以外の場合に、控除される課税仕入れ等の税額は、当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に、課税売上割合を乗じて計算します。

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