債務確定の判定-所得税法基本通達37-2

年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すされる費用は、その年において債務が確定しているものとされています(所得税法37条)。
具体的には、次に掲げる要件の全てに該当するものです。

①その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに債務が成立していること。
②その年12月31日までに債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
③その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。

短期の前払費用

ただし、一年以内の短期前払費用などは税務計算の簡便性の観点から支払い時の必要経費とすることができます(所得税法基本通達37-30の2)。

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は、原則的にはその年分の必要経費に算入されませんが、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で、継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、必要経費算入が認められます。

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