災害等による期限の延長

国税通則法11条によると、国税庁長官等は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく①申告、申請、請求、届出その他書類の提出、②納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができるとされています。
施行令3条2項によると、対象者の範囲及び期日を指定して期限を延長されるとあります。

2020年の3月において、同法を適用する措置として、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、申告所得税の確定申告等の手続きについて、申告、納付期限を一括延長することとなりました。

申告、申請、請求、届出

関連税目
申告、申請、請求、届出の手続
申告所得税所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出
所得税の青色申告のとりやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他国外財産調書の提出
財産債務調書の提出

(注)上記の表は、期限延長の対象となる手続の主なものを掲載しています。

期日の延長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告、納税の期限が令和2年4月16日まで延長されました。

申告、納税期限
従来
延長後
申告所得税令和2年3月16日令和2年4月16日
贈与税令和2年3月16日令和2年4月16日
個人事業者の消費税令和2年3月31日令和2年4月16日

申告、納税期限の延長に伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税の振替納付日についても延長されています。

申告、納税期限
従来
延長後
申告所得税令和2年4月21日令和2年5月15日
個人事業者の消費税令和2年4月23日令和2年5月19日

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