新型コロナウィルスの影響により売上が減少する事業者に、経済産業省の令和二年度補正予算で支給されることとなった給付金制度があります。

Q&A持続化給付金のQ&A家賃支援給付金のQ&A

持続化給付金
家賃支援給付金
制度概要新型コロナウィルス感染症の影響を受ける一定の事業者に持続化給付金を支給する新型コロナウィルス感染症の影響を受ける一定の事業者に家賃支援給付金を支給する
給付対象者①フリーランスを含む個人事業者
②医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人も含めた、資本金10億円以上の大企業を除く中小法人等
①フリーランスを含む個人事業者
②医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人を含む資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者
個人事業者の給付対象者の拡大雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている個人も給付対象者に含む雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている個人も給付対象者に含む
給付条件①2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
②2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること
①2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
②新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月から2020年12月までの間で、いずれかの1か月の事業収入が前年同月と比較して50%以上減っているか、連続する3か月の事業収入の合計が前年同期間の事業収入の合計と比較して30%以上減っていること
③他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること
不給付対象者①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
③政治団体
④宗教上の組織若しくは団体
⑤①から⑤に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
②風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
③政治団体
④宗教上の組織もしくは団体
⑤①から④に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給付額個人事業者=2019年の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12月を乗じて得た額(MAX100万円)
中小法人等=2019年の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12月を乗じて得た額(MAX200万円)
個人事業者=月額賃料×2/3×6月(MAX150万円、複数店舗の場合は、300万円)
中小企業等=月額賃料×2/3×6月(MAX300万円、複数店舗の場合は、600万円)
申請特例①2019年の確定申告の義務がない、その他相当の自由により提出できない場合
②2019年に新規開業した場合
③月当たりの事業収入の変動が大きい場合
④事業承継を受けた場合、合併した場合
⑤連結納税を行っている場合
⑥罹災の影響を受けた場合
⑦法人成りした場合
⑧2020年開業した場合
①2019年の確定申告の義務がない、その他相当の自由により提出できない場合
②2019年に新規開業した場合
③月当たりの事業収入の変動が大きい場合
④事業承継を受けた場合、合併した場合
⑤連結納税を行っている場合
⑥罹災の影響を受けた場合
⑦法人成りした場合
⑧NPO法人や公益法人が申請する場合
⑨2020年開業した場合
事務委託先サービスデザイン推進協議会(第一次補正予算)
デロイトトーマツ(第二次補正予算)
リクルート
申請期限令和3年1月15日令和3年1月15日
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