中小普通法人、公益法人等又は協同組合等、人格のない社団等が、各事業年度終了の時において、一括評価金銭債権の貸倒引当金の規定の適用を受ける場合には、当該規定にかかわらず、一括評価金銭債権の帳簿価額(実質的に債権と認められない金銭債権にあつては、実質的に債権と認められない金額を控除した残額)の合計額に一定の割合を乗じて計算した金額をもつて、一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額とすることができるとされています(租税特別措置法57条の9①)。

中小普通法人等の一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額

原則(法人税法52条②)

貸倒引当金繰入限度額=期末一括評価金銭債権の帳簿価額×貸倒実績率

特例(租税特別措置法57条の9①)

貸倒引当金繰入限度額=(期末一括評価金銭債権の帳簿価額-実質的に債権と認められないものの金額)×一定の割合

一定の割合

法人の営む主たる事業が次の事業に該当する場合それぞれの割合となります。

主たる事業
割合
卸売及び小売業
10/1,000
製造業
8/1,000
金融及び保険業
3/1,000
割賦販売小売、包括信用購入斡旋及び個別信用購入斡旋業
13/1,000
その他の事業
6/1,000

公益法人等又は協同組合等の110%割増特例

公益法人等又は協同組合等については、平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算上、一括貸倒引当金繰入限度額は、当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額(実質的に債権と認められない金銭債権にあつては、実質的に債権と認められない金額を控除した残額。)の合計額に一定の割合を乗じて計算した金額の110%となります(租税特別措置法57条の9③)。

特例(租税特別措置法57条の9③)

貸倒引当金繰入限度額=(期末一括評価金銭債権の帳簿価額-実質的に債権と認められないものの金額)×一定の割合×110%

公益法人等

公益法人等には、非営利型法人に該当する一般財団法人又は一般社団法人、企業年金基金、公益財団法人又は公益社団法人、司法書士会等、労働組合、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第70条第①)などが該当します。
それ以外にも該当する法人がありますが、法人税法別表二に列挙されています。

大阪の税理士・会計士なら平野公認会計士・税理士事務所

大阪で税理士、公認会計士をお探しの方は、平野公認会計士・税理士事務所にご連絡ください。

記帳、決算、確定申告の基本的業務以外にも、介護経営・歯科経営コンサルティング、国際税務コンサルティング、企業支援、M&Aコンサルティング、組織再編コンサルティングにも強いのは、平野公認会計士・税理士事務所です。

平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501

平野公認会計士事務所
大阪市住之江区粉浜1-27-3 リー・アートビル201
TEL : 06-6569-9555
FAX : 06-6569-9445
公認会計士登録番号 第20835号
税理士会登録番号 第114767号