消費税が非課税とされるものは、消費税法別表第一において示されていますが、13号において、「住宅の貸付け」が列挙されています(消費税法第6条)。

しかし、次のものは非課税の範囲から除外されています。

住宅の貸付けの例外(課税処理)-消費税法施行令16条の2

①一時的に使用させる場合

住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合は、消費税の非課税の範囲から除外されます。

②旅館業により営業する場合

貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合は、消費税の非課税の範囲から除外されます。
この旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業、リゾートマンション、貸別荘等が該当するとされています(消費税法基本通達6-13-4)。
なお、学生等に部屋等を提供して生活させるいわゆる下宿については、同法第2条第1項に規定する旅館業には該当しないこととされています。

民泊事業にかかる売上

住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項《定義》に規定する住宅宿泊事業は(いわゆる民泊事業は)、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはなりません。

大阪の税理士・会計士なら平野公認会計士・税理士事務所

大阪で税理士、公認会計士をお探しの方は、平野公認会計士・税理士事務所にご連絡ください。

記帳、決算、確定申告の基本的業務以外にも、介護経営・歯科経営コンサルティング、国際税務コンサルティング、企業支援、M&Aコンサルティング、組織再編コンサルティングにも強いのは、平野公認会計士・税理士事務所です。

平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501

平野公認会計士事務所
大阪市住之江区粉浜1-27-3 リー・アートビル201
TEL : 06-6569-9555
FAX : 06-6569-9445
公認会計士登録番号 第20835号
税理士会登録番号 第114767号