京都市の宿泊税

京都市では、平成30年2月9日に宿泊税の新設について総務大臣の同意を得、平成30年3月1日に京都市宿泊税条例が公布され、宿泊税が課されることとなりました。
宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための目的税として課されることとなっています(地方税法5条⑦、731条、京都市宿泊税条例1条)。

納税義務者と課税客体

宿泊税は、旅館施設又は住宅への宿泊行為に対して宿泊税が課され、下記の者が宿泊税を負担することになります。

①旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者
②住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の住宅への宿泊者

課税免税

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒又は学生で、学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加しているもの並びにその引率者に対しては,宿泊税は課されないこととなっています。

税率

宿泊税は、宿泊者一人1泊につき、次に掲げる区分に応じて課せられます。

宿泊税率
2万円未満のもの200円
2万円以上5万円未満のもの500円
5万円以上のもの1,000円

特別徴収と申告

宿泊税の納税は、特別徴収の方法によって行います。
旅館業又は住宅宿泊事業の経営者(特別徴収義務者)が、宿泊施設又は住宅における宿泊者から税金を徴収し、地方公共団体に対して納税することとなります。

申告時期

宿泊税は、毎月1日から同月末日までに徴収した税額を翌月末に納税することとなります。納税の際には、必要事項を記載した納入申告書を地方公共団体に提出することとなっています。
ただし、一定の要件に該当する者として地方公共団体の承認を受けた場合においては、3ヵ月毎の納税とすること認められます。

月分納期
1月から3月分4月末
4月から6月分7月末
7月から9月分10月末
10月から12月分1月末

大阪府の宿泊税

旅館業法に規定する旅館業に係る施設、国家戦略特別区域法に規定する特定認定事業に係る施設(特区民泊)、及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る住宅における宿泊行為について課されます。
ただし、大阪府が導入した宿泊税については、京都市のものとは異なり高税率となっております。

宿泊税率
1万円未満のもの免税
1万円以上1.5万円未満のもの100円
1.5万円以上2万円未満のもの200円
2万円以上のもの300円

宿泊税の会計処理

宿泊者の宿泊行為につき課税された宿泊税は、納税義務者である会社が一時的に預かる会計処理をすることとなります。
宿泊税の納税者が宿泊者である以上、会社の売上や経費に影響することはありません。

宿泊料と併せて宿泊税を預かった時

現預金 10,000円 / 売上高 10,000円
現預金  200円 / 預り金   200円

翌月末に宿泊税を納税した時

預り金 20,000円 / 現預金 20,000円

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