消費税の免税事業者が課税事業者となる場合等の棚卸資産の消費税額調整

第三十六条 消費税の免税事業者が、当該免除規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった課税期間の初日の前日において免税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの)を保有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産(又は当該課税貨物)に係る消費税額をその課税期間の課税仕入れ等の税額とみなすこととなっています(消費税法36条⑤)。

消費税の調整対象となる棚卸資産

この消費税額調整を行う対象は、棚卸資産を原材料として製作され、又は建設されたものを含み、下記のとおりとなります。

調整対象となる棚卸資産
棚卸資産商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
半製品
仕掛品(半成工事を含む。)
主要原材料
補助原材料
消耗品で貯蔵中のもの
前各号に掲げる資産に準ずるもの

棚卸資産に係る消費税の計算

棚卸資産に係る消費税額は、調整対象となる棚卸資産(又は当該課税貨物)の取得に要した費用の額として下記の金額に6.3/108を乗じて算出した金額となります。

区分
取得に要した費用の額
国内仕入れ棚卸資産①当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額
②引取運賃、荷役費その他当該資産の購入のために要した費用の額
③当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
保税地域から引取り課税貨物①当該課税貨物に係る消費税の課税標準である金額と当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(附帯税の額を除く。)との合計額
②引取運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額
③当該課税貨物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
製作又は建設された棚卸資産①当該資産の製作若しくは建設又は採掘等のために要した原材料費及び経費の額
②当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額

ただし、上記費用の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額に限ります。

消費税の課税事業者が免税事業者となる場合等の棚卸資産の消費税額調整

事業者が、消費税の免税事業者になることとなった場合において、当該免除規定の適用を受けることとなった課税期間の前課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(又は課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの)を有しているときは、その課税仕入れに係る棚卸資産(又は当該課税貨物)に係る消費税額は、第三十条第一項(仕入れに係る消費税額控除)の規定の適用については、当該課税期間の課税仕入れ等の税額に含まれないものとされます(消費税法36条⑤)。
ここで、調整の対象となるのは、前課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産のみであり、それ以前の期間に譲り受けた棚卸資産は調整の対象外となっていることに注意を要します。

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