国内税法

非居住者である個人が、FXその他デリバティブ取引により所得を上げる場合、その所得は161条①2号の国内源泉所得(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に該当し、所得税の総合課税の規定を適用して所得計算及び申告することになります(所得税法164条①)。

また、これらの規定は、所得税法基本通達164-1の〔表5非居住者に対する課税関係の概要〕にも記載のとおりですが、国内の証券会社は事業を行う一定の場所ではないのであって、恒久的施設を有しない者として、所得税が総合課税されることがわかります。
(注)ただし、事業として行っている場合は非居住者の区分が変わります。

租税条約の修正

しかし、国際課税においては、国内税法より租税条約を優先することとなるので、租税条約も取り扱いに従うということとなります。
OECDモデルの租税条約においては、FX取引はその他の所得に該当することとなり、居住地国のみが課税権を有することとなり、日本国内では課税されないこととなります。
また、その他デリバティブ取引もこのその他の所得に該当することとなると考えられますが、同様に居住地国のみが課税権を有することとなっています。

例えば、租税条約13条⑥に、「一方の締約者の居住者が受益者である所得であって前各条に規定がないものに対しては、当該一方の締約者においてのみ租税を課することができる。」とあり、居住地国のみ課税されることとなっています。

また、居住地国課税とならない場合もありますので、ご注意ください。

対中国の租税条約の場合

結論

非居住者が日本国内の証券会社を通じてFX等の所得を上げた場合でも、事業所得に該当すると判断されない限り、日本での申告は不要と判断されます。
ただし、日本と居住地国との間で締結されている租税条約にもよるので、まず租税条約の有無を確認し、課税権がどちらにあるか確認する必要があります。

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