当初申告要件

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などの適用要件にある、「確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。」はどのようなことを意味しているか検討します。

結論から記載すると、租税特別措置法の優遇措置には、当初申告要件というものがあり、当初確定申告時に明細を提出していない場合は、当該優遇措置は適用させてもらえないこととなっています。

確定申告書等の意味

根拠としては、上記、「確定申告書等」は、下記のものに限定されているからです(租税特別措置法2条②27)。

①法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で、仮決算をした場合の中間申告書(法人税法72条①)
②恒久的施設を有する外国法人たる普通法人及び恒久的施設を有しない外国法人たる普通法人が、仮決算をした場合の中間申告書(144条の4①②)
③内国法人が提出する確定申告書(法人税法74条①)
④恒久的施設を有する外国法人及び恒久的施設を有しない外国法人が提出する確定申告書(法人税法144条の6①②)
(注)③及び④は、当該申告書に係る期限後申告書を含む。とされています(2条①31)。

当初申告要件がない規定の例

例えば、当初申告要件がない、受取配当等の益金不算入規定では、当該規定は、「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。」、となっています(法人税法23条⑧)。

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