平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

中小企業等経営強化法の経営力向上設備

経営力向上計画の認定

中小企業者等は、単独でまたは共同で経営力向上計画を作成し、主務大臣に提出することにより、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができます(中小企業等経営強化法13条①)。

その経営力向上計画には、①目標、②経営向上の程度を示す指標、③経営力向上の内容及び実施時期、④必要な資金の額及びその調達方法⑤経営力向上設備等の種類を記載することとなります。

経営力向上設備等

経営力向上設備等は、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律第二条第二項に規定するプログラム)であって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものとされています。

経済産業省令で定めるもの(中小企業等経営強化法施行規則8条)

1、生産性向上設備
次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件にも該当するものとされています。
ただし、当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合には、イに掲げる要件のみ満たせばよいこととなっています。

イ 下記区分ごとに、下記販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均1パーセント以上向上しているものであること。

減価償却資産の種類
指定設備の用途、細目
販売開始時期に係る要件
機械及び装置 全ての指定設備 販売開始日が導入日の10年以内(注1)
器具及び備品 全ての指定設備 販売開始日が導入日の6年以内
工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 販売開始日が導入日の5年以内
建物附属設備 全ての指定設備 販売開始日が導入日の14年以内
建物 断熱材、断熱窓 販売開始日が導入日の14年以内
ソフトウエア
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
販売開始日が導入日の5年以内

(注1)その型式区分の設備の販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の10年前の属する年度(その年の1/1から12/31までの期間)開始日以後の日のことを意味します。
他の種類の設備も同様に意味します。

2、収益力強化設備

機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたもの。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

投資利益率=取得年度以降3年の各年度における増加営業利益と減価償却費の年平均した額÷設備の取得価額合計額

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第13条第④に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(変更の認定があった場合は、その変更後のもの))に該当するもののうち政令で定める規模のもの(特定経営力向上設備等)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は、特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、当該普通償却限度額と特別償却限度額との合計額(特定経営力向上設備等の取得価額相当額)とすることができます(措置法42条の12の4①)。

また、上記の特別償却に代えて、特定経営力向上設備等の取得価額の10%に相当する金額の合計額の法人税の特別控除を受けることもできます(措置法42条の12の4②)。

①青色申告書を提出すること
⑤中小企業等経営強化法13条第①に係る経営力向上計画の認定を受けたこと
③指定事業のように供したこと(本社、福利厚生施設に供されないこと)
④解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度でないこと
⑤建物に該当しないこと(中小企業等経営強化法施行規則8条②)
⑥一定の規模以上であること(租税特別措置法施行令27条の12の4②)

減価償却資産の種類
一定の規模
機械装置
1台又は1基の取得価額が160万円以上
工具及び器具備品
1台又は1基の取得価額が30万円以上
建物附属設備
一の取得価額が60万円以上
ソフトウエア
一の取得価額が70万円以上

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