平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

月次支援金(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和)

節税

月次支援金の制度概要

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人、個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されます。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略を図り、申請者の利便せいを高めています。
事務局は一時支援金事務局が月次支援金事務局も兼ねることとなっています。

月次支援金の給付対象者

①2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、②2021年4月以降の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している、中小法人等又は個人事業者等が給付対象者となります。

月次支援金の給付金額

中小法人等

給付金額は、月20万円を超えない範囲で、前年又は前々年の基準月の売上から2021年の対象月(注)の売上を差し引いた金額とします。
(注)対象月とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月のことを意味します。
また、同措置が複数月に及ぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において必要な要件を満たせば、申請を行うことができます(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回となります。)。

給付金額(MAX:月20万円)=2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

個人事業者等

給付金額は、月10万円を超えない範囲で、前年又は前々年の基準月の売上から2021年の対象月(注)の売上を差し引いた金額とします。

給付金額(MAX:月10万円)=2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

月次支援金の特例制度

月次支援金においても、通常の申請方法や支給額の計算方法では不都合が生じるケースの救済策として特例制度を設けています。

特例制度 制度内容
2019年2020年新規開業特例 2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数ー 2021年対象月の月間事業収入
2021年新規開業特例 2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=2021年1~3月の事業収入の合計÷2021年の開業した月から2021年3月までの月数ー 2021年対象月の月間事業収入
合併特例 2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った
中小法人等
給付額=合併前の各法人の2019年又は2020年の基準月の月間事業収入の合計 ー 合併後の法人の2021年対象月の月間事業収入
連結納税特例 連結納税を行っている中小法人等
それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替可能
事業承継特例 2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を
受けた個人事業者等
給付額=事業を行っていた者の2019年又は2020年の基準月の事業収入ー 事業の承継を受けた者の2021年対象月の月間事業収入
罹災特例 2018年又は2019年の罹災を証明する罹災証明書等を有する中小法人
等・個人事業者等
給付額=罹災した年又はその前年の基準月の事業収入ー 2021年対象月の月間事業収入
法人成り特例 2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者
から法人化した者
給付額=法人化前の2019年又は2020年の基準月の事業収入ー 法人化後の2021年対象月の月間事業収入
NPO法人、公益法人等特例 特定非営利活動法人及び公益法人等
⇒確定申告書の控えなどについて各種書類で代替可能
寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人
⇒追加の書類の提出により寄付金等を収入に含めて給付額を算定可能

月次支援金の申請

申請方法

①申請IDを発番し、②事業確認機関(登録された税理士、公認会計士等)において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認した上で、③WEBページのマイページから一時支援金の申請します。
一時支援金の受給者は、事前確認の省略や提出書類の一部省略が可能となります。

事前確認及び提出書類の簡略化

省略項目 一時支援金受給者
月次支援金1回目
申請
一時支援金受給者
月次支援金2回目
以降申請
一時支援金未受給者
月次支援金1回目
申請
一時支援金未受給者
月次支援金2回目
以降申請
事前確認 事前確認要(注)
提出書類
2019年
2020年
確定申告書
提出要
2021年対象月売上台帳 提出要 提出要 提出要 提出要
通帳 提出要
宣誓・同意書 提出要 提出要
(中小法人等)
履歴事項全部証明書
(個人事業者等)
本人確認書類
提出要

(注)2021年開業の新規開業特例者の事前確認は、登録確認機関ではなく、月次支援金事務局が実施することとなっています。

申請期間

6月以降に月次支援金の給付規定及び申請要領が公表されており、下記のスケジュールで事前確認及び申請を開始することとなっています。

対象月 申請期間
4、5月 6/16~8/15
特例申請 6/30~
6月 7/1~8/31
7月 8/1~9/30
8月 9/1~10/31

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