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平成19年4月以降等に相続により取得した減価償却資産の償却方法

税理士ブログ

平成19年4月以降等に相続により取得した減価償却資産の償却方法は、相続人の相続日に取得したものとして減価償却方法が決定されます。

減価償却方法

そもそも減価償却方法は、資産の種類ごとに、取得年月により選択できる償却方法が変わります。
取得年月により減価償却方法が定められているので、相続人が相続により取得した場合、被相続人が当初取得した年月を基に判断するのか、相続人が相続により取得した年月を基に判断するのかが問題となります。
この点、所得とは、購入や自己建設のほか、相続、遺贈、贈与も含まれるとされており(所得税法基本通達49-1)、相続人は相続年月を基に取得と判断し、償却方法が決定されることとなります。

種類
減価償却方法
建物
平成10年3月31日以前取得 旧定額法OR旧定率法
平成19年3月31日以前取得 旧定額法
平成19年4月1日以降取得 定額法
付属設備、構築物
平成19年3月31日以前取得 旧定額法OR旧定率法
平成28年3月31日以前取得 定額法OR定率法
平成28年4月1日以降取得 定額法
機械及び装置から
工具、器具及び備品
平成19年3月31日以前取得 旧定額法OR旧定率法

取得価額等


また、減価償却方法のほかに問題となるのが、減価償却計算の基礎となる取得価額や耐用年数です。

相続により取得した減価償却資産の取得価額は、被相続人が保有しているものとみなして計算したものとするとあり、相続人は取得価額を引き継ぐものとされています(所得税法60条①、所得税法施行例126条②)。
次に、耐用年数も同様に相続人に引き継がれる基とされています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条①)。

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