平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

民泊事業における消費税の取り扱い

税理士ブログ

消費税が非課税とされるものは、消費税法別表第一において示されていますが、13号において、「住宅の貸付け」が列挙されています(消費税法第6条)。

しかし、次のものは非課税の範囲から除外されています。

住宅の貸付けの例外(課税処理)-消費税法施行令16条の2

①一時的に使用させる場合

住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合は、消費税の非課税の範囲から除外されます。

②旅館業により営業する場合

貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合は、消費税の非課税の範囲から除外されます。
この旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業、リゾートマンション、貸別荘等が該当するとされています(消費税法基本通達6-13-4)。
なお、学生等に部屋等を提供して生活させるいわゆる下宿については、同法第2条第1項に規定する旅館業には該当しないこととされています。

民泊事業にかかる売上

住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項《定義》に規定する住宅宿泊事業は(いわゆる民泊事業は)、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはなりません。

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