平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

持続化給付金

節税

1、持続化給付金の制度概要

新型コロナウイルス感染症の拡大により、インバウンドの急減や営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金を給付しています。
本制度は、中小企業庁が持続化給付金事務局を設置し、給付に必要な事務運営は民間企業のサービスデザイン推進協議会が受託しています。

2、給付対象者

医療法人、農業法人、NPO法人など会社以外の法人も含めた、資本金10億円以上の大企業を除く中小法人等とフリーランスを含む個人事業者について幅広く対象となっています。

中小法人等

(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
1.資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

個人事業者等

(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。

(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等(第2次補正予算で追加)

(1)2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等収入)を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。

(2)2020年1月以降の月で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2019年の月平均の業務委託契約等収入に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月があること。

(3)2019年以前から被雇用者又は被扶養者でないこと。(ただし、2019年中に、独立開業した場合は対象)

(4)2019年以前の確定申告において、確定申告書第一表の収入金額等の事業欄に金額がない、又は0円であること。

申請特例

上記の通常の申請に加えて、対象月の計算に不都合が生じる事業者には、下記のような特例が用意されており、持続化給付金が支給可能となる場合があります。
(1)2019年創業特例
(2)季節性収入特例
(3)合併特例、事業承継特例
(4)連結納税特例
(5)罹災特例
(6)法人成り特例
(7)NPO法人や公益法人等特例
(8)2020年創業特例(第2次補正予算で追加、下記3、2020年創業特例参照)

3、給付金額

中小法人等

給付金額は、200万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

給付金額(MAX;200万円)=2019年の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12

個人事業者等

給付金額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

給付金額(MAX;100万円)=2019年の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12

2019年創業特例

2019年1月から12月の間に開業・法人を創立した場合、対象月の月間事業収入が2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している時は、下記の特例計算となります。
給付金額は、100万円(中小法人等は200万円)を超えない範囲で、2019年の年間事業収入を開業後創業月数で平均化した12か月換算事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

給付金額(MAX;100万円)=2019年の年間事業収入/2019年の開業後創業月数×12-対象月の月間事業収入×12
(注)中小法人等は、MAX200万円となります。

2020年創業特例

2020年1月から3月の間に開業・法人を設立した場合(又は、2019年中に開業・創立したが、事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業収入を得ている場合も含む)、対象月の月間事業収入が、2020年3月までの月平均の事業収入の50%以上減少した時は、下記の特例計算となります。
給付金額は、100万円(中小法人等は200万円)を超えない範囲で、2020年3月までの平均事業収入から、対象月の月間事業収入を差し引いた金額に、6を乗じて得た額を差し引いたものとします。

給付金額(MAX;100万円)=(2020年3月までの平均事業収入-対象月の月間事業収入)×6
(注)中小法人等は、MAX200万円となります。

持続化給付金の申請

申請は、中小企業庁の令和2年度補正「持続化給付金事務事業」のWEBページにより行います。
申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなっています。

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